医薬品販売について
店舗販売業の管理及び運営に関する事項 | |||||||||||||||
医薬品販売店舗について | |||||||||||||||
医薬品に関するご質問及びご購入の検討、ご購入後のお問い合わせ等は、以下表をご確認の上、ご連絡ください。 お電話、お問い合わせフォームでのお問い合わせは、受付後、お届け先に応じて担当する薬剤師、登録販売者へおつなぎいたします。 ご注文方法、配送、返品その他のサービスに関するお問い合わせはFAQ(よくある質問と回答集)からご確認ください。 尚、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品は、EKIWA TOKYO(東京都浅草店)からの販売となっております。
※お問い合わせ内容により、返信にお時間をいただく場合がございます。 |
店舗の管理者名 | 岡本 菜月 |
当該店舗に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務等 |
登録販売者 : 岡本 菜月(登録番号:) 主な業務内容: (1)従業員の監督 (2)医薬品等の管理 (3)適正な使用のための「情報提供」業務 上記の登録販売者は名札を着用して業務しております。 |
現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名 | 岡本 菜月 |
営業時間、営業時間外の相談時間 | 営業時間:営業時間:月、火、水、土、日曜日 10:00ー13:00、14:00ー19:00 電話相談受付時間:月、火、水、土、日曜日 10:00ー13:00、14:00ー19:00 お問い合わせフォームからの相談受付時間:24時間受付(ご相談への回答は営業時間内にさせて頂きます) |
注文のみの受付時間がある場合にはその時間 | 営業時間を除く時間も、ネット販売サイトでは注文は受け付けております。 |
通常相談時及び緊急時の連絡先 | お問い合わせ info@ekiwa-ltd.com 電話番号: 03-5830-3648 |
EKIWA TOKYO(東京都台東区) | |
医薬品販売業許可証の情報 | |
医薬品販売業許可番号 | 6令台台健生医や第198 号(医薬品販売業) |
氏 名 | 株式会社エキワ |
店舗の名称 | EKIWA TOKYO |
店舗の所在地 | 東京都台東区浅草1-11-1ザ浅草レジデンス102 |
許可年月日 | 令和 6年 5月 16日 |
有効期限 | 令和 12年 5月 15日 |
特定販売について | 届出年月日:令和6年5月16日 届出先:東京都台東区台東保健所 |
店舗の管理・運営関係(医薬品販売業) | |
店舗の写真 | |
許可の区分の別 | 店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定による) |
取り扱う一般用医薬品の区分 | 指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品 特定販売においては、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品 |
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 | ||
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要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説 | 要指導医薬品とは | 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 1 その製造販売の承認の申請に際して第十四条第八項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの 2 その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの 3 第44条第1項に規定する毒薬 4 第44条第2項に規定する劇薬 |
一般用医薬品とは | 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 | |
第一類医薬品とは | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの。 |
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第二類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。 まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。 |
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指定第二類医薬品 | 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。 情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる。 |
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第三類医薬品 | 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品をい含む)以外の一般用医薬品。 日常生活に支障をきたす程度ではないが 、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 | 要指導医薬品は要指導医薬品と記載します 第1類医薬品は第1類医薬品と記載します 指定第2類医薬品は第(2)類医薬品と記載します ※「(2)」は、2を四角又は丸で囲んだ文字を表しています。 (サイトでは「(2)」と表記します。) 第2類医薬品は第2類医薬品と記載します 第3類医薬品は第3類医薬品と記載します 医薬品の直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器または外部の被包にも併せて記載します。 |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供に関する解説 | 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 |
医薬品リスク分類 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 |
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要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
第一類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
第三類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 | サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。 (注意喚起を促す表示の例) この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。 |
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一般用医薬品の使用期限 | |
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 | 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けているほか、商品ごとにリクス区分を表示しています。 |
要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説 | 【要指導医薬品および第1類医薬品の陳列等に関する解説】 薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。 また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。 【指定第2類医薬品の陳列等に関する解説】 専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。 【第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説】 第2類医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別々の棚に陳列します。 |
副作用被害救済制度の解説 | 【健康被害救済制度】独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構のサイトへ 【救済制度相談窓口】 電話:0120-149-931(相談受付 9:00~17:00/月~金(祝日・年末年始を除く)) Eメール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用にあたって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のサイトへ |
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他法令、ガイドライン、当社が定めるプライバシーポリシーに従って個人情報を利用します。 |
医薬品に関して、店舗で解決しない苦情の相談窓口は以下となります。 当店を管轄する保健所 東京都台東区台東保健所:03-3847-9415 受付時間:9:00-12:00、13:00-17:00(平日のみ) |
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薬剤師資格確認検索システム | 以下サイトで薬剤師の資格確認を行うことができます。 厚生労働省ー薬剤師資格確認検索のサイトへ |